FC契約における「不当な勧誘・説明」とは何か。

フランチャイズシステムは多くの事業者が新規参入していますが、FC契約の際に不当な勧誘・説明によって早々に閉店する方もいます。

加盟希望者の経営スキルは人それぞれのため、FC本部の言葉や対応は加盟の判断に大きく影響します。

FC契約は相当額の投資が必要なため、不当な勧誘や説明がどういうものか、FC本部の事業内容も事前に知る必要があるのです。

今回は、FC契約における「不当な勧誘・説明」を中心にご説明し、関係法令などもご紹介します。

 

 

FC契約の基本事項

FC契約は一般的に、FC本部が加盟者に所有する商標や商号などの使用権を与え、運営や経営サポートを行い、その対価を得る事業形態です。

加盟店は基本的に、本部の経営指導を得ながら自助努力することが求められます。

基本的な取引形態は、FC本部と加盟者とのFC契約の締結です。

契約にはおおむね次の事項が含まれています。

・本部の商標や商号など加盟者に対する使用・営業許可に関する項目

・加盟者に対して営業の統一イメージ確保(本部・第三者)と営業を維持するための制限

・営業活動の指導などに関する項目

・上記に関連した対価の支払いに関する項目(加盟金・保証金・ロイヤリティなど)

・ブランドイメージの毀損行為禁止、コンプライアンス、守秘義務、競業避止義務

・FC契約の終了、解除、解約、違約金に関する項目

本部と加盟者は法律的に独立した事業者になり、取引関係は独占禁止法が適用されます。

また、中小小売商業振興法では、FC契約は加盟しようとする方に対して、契約締結前に書面の交付と説明を義務付けています。

 

 

 

 

 

FC契約時の不当な勧誘説明とは

FC契約時の不当な勧誘説明とは、FC本部が加盟希望者に対し不適切な情報を提供することで、契約締結の判断を誤らせることです。

具体的にどのような行為なのか、詳しく見ていきましょう。

 

 

詐欺による不法行為

FC本部が虚偽である情報を故意に加盟希望者に提示して騙し、その結果FC契約を締結させた場合、詐欺による不法行為が成立します。

加盟契約の勧誘時にFC本部から不適切な売上予測や収益予測を提示され、加盟店がその虚偽に気づきFC本部に責任を追及するケースです。

例えば、FC本部の事前説明において客観的な根拠がない売上予測など、明らかに詐欺的な数値を提示して加盟希望者を勧誘します。

虚偽の情報で人を錯誤に陥れ、その錯誤が一般的な法律行為(契約)や取引上において重要なものであるときは、取り消すことができます。

このような詐欺による不法行為は、フランチャイズトラブルでは比較的多く判例が存在するケースです。

その多くは加盟店からFC本部に対し、詐欺による不法行為に基づく損害賠償請求が主張されています。

 

 

欺まん的顧客誘引による不法行為

この不法行為は、商品などの内容や取引条件などの事項において、実際のもの、または競争者に係るものよりも著しく優良もしくは有利であると顧客に誤認させ不当に誘引することです。

欺まん的顧客誘引の特徴は、例えば予想を上回る売上げや収益の額について、算定根拠やその方法が合理性を欠くものという点です。

また、実際には達成できない額、あるいは達成困難である額を予想額としていないか、という点も欺まん的誘引になります。

システムが他本部より優良・有利であるような開示や、ロイヤリティの算出方法が実際より低額であるかのように開示するケースもあります。

さらに中途解約において十分な開示説明がない、もしくは違約金が徴収されないかのように開示していることもあるのです。

加盟店はFC契約の説明において、このような開示がされたときは注意しなければなりません。

 

 

信義則上の情報提供義務違反

FC契約締結の際、FC本部は加盟希望者が適切な判断をするために、正確な情報提供を行う信義則上の義務があります。

加盟希望者によって、経営に関する情報調査・分析能力や、その他必要な知識・経験は差があります。

そのため、加盟希望者はFC契約においてFC本部から十分な説明を受ける必要があるのです。

しかし、FC本部が加盟希望者に対して義務に反する情報提供を行った結果、経営破たんしてしまうケースがあります。

FC契約で経営が破綻した原因の多くは、勧誘時の説明が不正確であることです。

当初の売上予測どおりにいかないためFC本部と加盟店でトラブルが発生した場合、その多くは情報提供義務違反が争点になります。

 

 

フランチャイズチェーン協会の倫理綱領

フランチャイズチェーン協会は、ビジネスの発展と自らの行動を律するために、次の倫理綱領に則ったビジネス展開が求められています。

・経験と実績による裏づけと正確かつ十分な情報提供

・加盟店の適格性判断と契約内容の理解と合意

・商品や役務の品質保証、信頼性の維持、改良や開発、指導援助の継続

・関係法規、法令の遵守、契約義務の円滑な履行

・商標やサービスマークの擁護など

FC本部が加盟店に対価を得て提供する商品・役務・経営のノウハウは、過去の経験や実績に裏づけられたものでなければなりません。

また、加盟店にとって必要な投資額や収益予想など、加盟するか否かの判断に十分な内容を提供する必要があります。

加盟店募集においては正確な情報提供を行うことが求められ、誇大広告や不当表示をしてはなりません。

FC本部と加盟店はこれらの権利義務関係などを書面に規定します。

そして、双方が内容を十分に理解した上で契約を締結し、紛争が生じないようにする努力が求められます。

 

 

まとめ

FC契約における不当な勧誘・説明についてご紹介しました。

契約書は条項ごとに細かく定められていますので、契約前に不明な部分や説明がわかりにくい点は確認が必要です。

また、FC本部の中には法令や専門的な言葉を多用するケースがあるため、事前に調べて知っておくことも大切です。

トラブルを回避するには、さまざまなFC本部の対応を比べるのも1つの方法でしょう。

 

 

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