フランチャイズ契約では、さまざまなトラブルが発生するケースがあり、仮に両者の協議で和解できなければ訴訟問題に発展することがあります。
トラブルの原因は、加盟契約書に対する違反が多く、加盟店とFC本部のどちらも原因となり得ます。
加盟店は自助努力や自己責任が原則にありますが、FC本部側のサポート体制も問われるケースがあるのです。
そこで今回は、フランチャイズ訴訟を中心にご紹介し、FC契約の問題点を見ていきましょう。
本部側の勧誘行為の違法性
FC本部と加盟店の契約締結過程において「FC本部側の勧誘行為に違法性がある」と加盟店が訴訟を起こした事案があります。
訴訟では、FC本部の虚偽説明によって契約させられたとして、加盟店が損害賠償等を求めました。
この事案では、FC本部側が出店困難な区域と知りつつ「区域内で出店が容易、同商圏で独占的に商売できる」と勧誘していたのです。
判決では、FC本部の勧誘行為が詐欺に該当する違法な行為とされ、経営指導義務違反が認められました。
FC契約締結過程では、FC本部の説明が虚偽や不十分と判断されると、契約無効や損害賠償請求をされることがあります。
このような事態を避けるためには、FC本部は契約締結時の説明事項を類型化し、経営指導について専門性を有する社員を育成することが重要になるといえるでしょう。
加盟店の近隣地に新規他店舗の出店
加盟店が出店している近隣地に新規他店舗を出店したFC本部に対し、営業配慮義務違反などに当たると加盟店が訴訟を起こした事案です。
加盟店はFC本部に対し、他の新店舗出店が契約に違反しており、当該加盟店の減収に対して必要な措置を取らなかったと損害賠償請求をしました。
この契約では、加盟店に対し一定地域における排他的、独占的権利や固有の営業地盤は認めていません。
また、FC本部は当該加盟店の所在する同地域の適当な場所に出店ができ、新規店舗開設の際は営業努力に配慮するとされていました。
判決では、FC本部は新規店出店に関する協議や、個別店舗販促の費用負担、売上向上支援を加盟店に実施していたことから、信義則違反は退けられました。
一方で、加盟店は支援策に従わなかったことや、排他的営業権が認められていないため、売上減少による補填請求は認められませんでした。
この訴訟では、FC本部のドミナント戦略が合理的であり、本部側に有利な証拠も揃っていたため、加盟店側の敗訴につながったといえます。
ロイヤリティなどの不払請求の可否
FC本部は、債務不履行を理由に契約解除後も営業を続けた加盟店に対し、未払い金の支払いと営業差止めを求めました。
これに対し加盟店は、FC本部が誤った売上予測を示し、適切な経営指導がされなかったとして損害賠償請求を行い、さらにロイヤリティ等の請求や契約解除等が信義則違反、権利濫用と主張しました。
結果として、加盟店がFC本部の支援をあてにせず、情報提供や支援の要求を行っていなかったことから、FC本部に違反はなかったとされています。
本来、FC本部は不採算店舗に対し、不用意にロイヤリティ等の請求ができません。
この判決では、FC本部に至らない点はありましたが、加盟店がFC本部の支援をあてにしていなかったため、ロイヤリティ等の請求が認められました。
しかし、FC本部の指導や行動次第では請求が認められないという可能性もあるのです。
フランチャイザーの情報提供義務違反
フランチャイザーのセールストークが、情報提供義務違反と認められた事案があります。
加盟店契約を締結する際、加盟店はFC本部に対し儲かるのか質問したところ、「最初の2、3年は大変だ」と回答されました。
結果的に、この加盟店は契約締結から4年後、経営不振を原因に解約し、情報提供義務違反を理由に損害賠償請求をしました。
一方で、FC本部は提示した売上予測はあくまで予測のため、責任を負わないと反論したのです。
しかし、判決では売上予測は加盟候補者が契約締結を決定するにあたり、重要な判断材料となるため、適正な数値を求め提示する義務があったとされました。
また、FC本部は曖昧な回答ではなく「売上予測はあくまで予測であり、実際とは異なる」と明確に回答すべきとされ、加盟店の請求権が認められました。
本部の経営支援の説明義務
FC本部と加盟店の契約締結を行う際に、提示された売上げを信用した加盟店が損失を負ったとして、損害賠償請求をしました。
契約を締結する際、FC本部が売上げは1ヶ月で「4~500万円は狙えると思う」と書かれた物件現地調査報告書類を加盟店に提示しています。
しかし、加盟店の売上げは月間100万円程度であり閉店してしまいました。
加盟店は、FC本部が月間450万円の売上げを保証した、それを信用して開業したが損失を負ったと主張しています。
しかし、売上げはあくまで書類に書いてあるものでセールストークに過ぎず、FC本部は保証していないと判断されました。
また、通行量調査は一般的な予測値に過ぎず、数値の正誤は店舗の売上げや閉店には関係ないと判断され、損害賠償請求は認められませんでした。
このような説明による双方のトラブルは、加盟店が敗訴するケースもありますが、本部の説明時の言葉や方法によっては、責任追及が可能です。
そのため、加盟店は経営支援の内容をよく確認する必要が有り、またFC本部も過大な内容説明をするべきではありません。
まとめ
今回は、さまざまなフランチャイズ訴訟とFC契約の問題点についてご紹介しました。
毎年、重要な裁判例が出ており、最高裁判所は契約内容について加盟店の理解を深めるように本部に対して、警告を発しています。
また、訴訟の多くは契約段階において問題点を見落としていること、内容を理解していないことが要因です。
FC契約書を締結する前は、弁護士によるチェックなどを心がけることが大切です。